- 道路交通法の改正 -
2026.04.17

いらっしゃいませ
本庄早稲田店でございます!
4月から「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」が
変わったのご存じですか?
自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越しを除く)において、
両者の間に十分な間隔がないときは、
間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされています。
「十分な間隔」とは少なくとも1メートル程度の間隔を空けること、
「安全な速度」とは時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転することと、
警察庁が目安を示しています。
※この間隔や速度はあくまで目安であり、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況、交通状況等により異なります。
埼玉県警察ホームページより
場合により罰則が適用される
可能性があります😱
つまり1番やってはいけないのは…
間隔が狭いのに速度を落とさず
自動車等が自転車等の右側を通過すること💡
自転車等も、できる限り道路の左側端に寄って、通行しなければなりません。
⚠️違反をした際の罰則は
事故を招くなど悪質だと判断された場合
3か月以下の拘禁刑または5万円以下の
罰金などが課せられる可能性があります💦
※自転車側が罰則の対象となった場合、5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
これらの法改正は私たちを守るための
ルールです。
この改正をきっかけに思いやりのある
交通社会に向けて、ルールを理解し
安全に過ごせる街づくりを行いましょう




